所定疾患施設療養費の算定状況について
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。
令和4年度算定状況(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
病名 | 件数 | 日数 |
肺炎 | 32 | 180 |
尿路感染症 | 62 | 325 |
帯状疱疹 | 1 | 8 |
蜂窩織炎 | 2 | 12 |
【算定条件1】
所定疾患施設療養費は肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月に1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
【算定条件2】
所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
【算定条件3】
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
①肺炎
②尿路感染症
③帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④蜂窩織炎
【算定条件4】
算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
【算定条件5】
請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
【算定条件6】
当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
【算定条件7】
当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する充分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。